規約
- 第1条(目的)
- 本会は秋田大学学芸学部、教育学部及び教育文化学部体育研究室出身者の交誼を厚くし、本県体育の振興と発展をはかることを目的とする。
- 第2条(名称)
- 本会を秋田大学体研会と称する。
- 第3条(事務局)
- 本会の事務局を会長の指定する場所に置く。
- 第4条(会員)
- 本会は秋田大学学芸学部、教育学部及び教育文化学部体育研究室出身者・趣旨賛同者を正会員とし、秋田大学の現教官及び旧教官を客員とする。
- 第5条(組織)
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01. 本会は正会員及び客員によって組織し、県内に県北・中央・県南の3支部を置く。
0.2 本会に、専門的事項を検討するため、総務・企画・広報の3専門委員会を置く。 - 第6条(事業)
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本会の事業は次の通りである
01. 会員の親睦をはかること
02. 体育の振興及び普及をはかること
03. 会報及び会誌を発行すること
04. 会員の慶弔に関すること(規程は別に定める)
05. 会員の表彰に関すること(規程は別に定める)
06. その他必要と認められる事業 - 第7条(役員)
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本会に次の役員を置く。
01. 会長(1名)
02. 副会長(若干名)
03. 幹事長(1名)
04. 副幹事長(若干名)
05. 幹事(若干名)
06. 監事(若干名)07. 役員は幹事会において推薦し、総会において選出する。
08. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
09. 幹事長は幹事の互選により選出する。
10. 幹事長は幹事会を統括し、会務を執行する。 - 第8条(顧問・参与)
- 本会に顧問及び参与を置くことができる。
- 第9条(任期)
- 役員の任期は2年とする。
- 第10条(総会)
- 総会は会長がこれを招集し、幹事会で審議された事項を承認する。
- 第11条(会費)
- 本会の通常経費は会費による。会費は、年額2,000円とし、入会金は1,000円とする。納入は,12月末日を原則とする。
- 第12条(年度)
- 会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
附 則 この会則は1954年3月31日から施行する。
1976年3月7日 一部改正
1980年3月8日 一部改正
1983年3月6日 一部改正
1988年3月28日 一部改正
1990年2月25日 一部改正
1993年2月21日 一部改正
1996年2月18日 一部改正
1997年2月22日 一部改正
2001年2月24日 一部改正
2002年2月13日 一部改正
2009年2月21日 一部改正
2010年2月20日 一部改正
2019年2月23日 一部改正
以上
秋田大学体研会 慶弔規程
- 第1条
- 会員の慶弔に関して、対応を要する場合は役員に一任する。
(2019年2月23日 一部改正)
秋田大学体研会 表彰規程
- 第1条
- この規程は、秋田大学体研会がその成績が顕著なものに対し、その栄誉を讚え表彰するために必要な事項を定めるものとする。
- 第2条
- 表彰の種類は、体研スポーツ賞、体研学術文化賞とする。
- 第3条
-
前条の選考及び推薦の基準は、次の通りとする。
● 体研スポーツ賞
当該年度において、優秀な成績を収めた、個人・団体の選手及び指導者。
01. 団体競技
・全県1位、東北1位、全国3位以上
02. 個人競技
・学校対抗 全県1位、東北1位、全国3位以上
・個人 全国3位以上
● 体研学術文化賞
当該年度において、全県規模以上の学術的・文化的活動で、顕著な成績を収めた、個人・団体。 - 第4条
- 本賞候補者の推薦は、事務局で行うものとする。
- 第5条
- 本賞の選考は、役員会で行い、会長が決定する。
- 第6条
- 第2条に掲げる賞のほか、特に顕著な実績を残したものに、特別の賞を授与することができる。
- 第7条
- 受賞者に対しては、その栄誉を讚えて記念品を贈る。
- 第8条
- 表彰は、その年の総会で行うものとする。
- 第9条
- この規程に定めるもののほか、必要な事項については、内規として別に定める。
- 第10条
- この規程は、総会の承認を得て改訂することができる。
(2019年2月23日 一部改正)